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思いもしないけど

免責不許可事由という意味は自己破産が出された人を対象にこのような条件にあたるなら借り入れの免除を受理しませんとする内容を表したものです。

 

ですので、端的に言えば弁済が全くできない状況でもそのリストに含まれるなら借入金の免責が却下される可能性があるという意味になります。

 

つまり自己破産を申し立て、借金の免責を取りたい人にとっては、最大の関門がいわゆる「免責不許可事由」なのです。

 

次はメインとなる免責不許可事由の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどでお金を減じたり、債務を負ったとき。

 

※破産財団に包含される資産を隠したり、破壊したり貸し手に損害が出るように売却したとき。

 

※破産財団の負担を虚偽に水増しした場合。

 

※破産申告の原因を持つのに、特定の貸し手になんらかの有利となるものを与える目的で資産を譲り渡したり、弁済前にお金を支払ったとき。

 

※もうすでに弁済できない状況にあるのに、それを偽り貸し手をだましくわえてローンを続けたり、クレジットカードなどにより換金可能なものを購入した場合。

 

※虚偽の利権者の名簿を裁判所に出した場合。

 

※免責の申し立ての過去7年のあいだに債務免除をもらっていたとき。

 

※破産法のいう破産宣告者の義務を違反するとき。

 

上記の項目に該当しないことが条件なのですがこの内容で実際の例を考えるのは、特別な経験と知識がないと難しいのではないでしょうか。

 

くわえて、浪費やギャンブル「など」となっていることからも分かるのですが、ギャンブルといってもただ具体例の中のひとつというはなしでほかに実際例として挙げられていない内容が山ほどあるということです。

 

具体的に書かれていない内容は、さまざまな状況を挙げていくと限界があり言及しきれない場合や過去に出された実際の判決に照らしたものがあるので各申告がこの事由に該当するかは法律に詳しくないと簡単には判断が難しいことが多分にあります。

 

いっぽうで、まさか事由になるなんて思いもしなかった場合でもこの判断をひとたび出されてしまえば判決が取り消されることはなく、借金が消えないばかりか破産者であるゆえのデメリットを7年ものあいだ受け続けることになるのです。

 

だから、免責不許可の最悪の結果を防ぐためには破産手続きを選択する段階においてわずかでも不安や分からないところがある場合はぜひとも専門家にお願いしてみることをお勧めします。