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仲間でもムリ

免責不許可事由という意味は破産を申請した人を対象としてこれこれの事項に該当しているならば借り入れの帳消しは受理しないとのラインを挙げたものです。

 

ということは、端的に言えば返すのが全然できないような人でもこの事由に含まれる場合借金のクリアを認められない場合もあるということを意味します。

 

ですので手続きをして免責を勝ち取ろうとする際の最大のステージが前述の「免責不許可事由」なのです。

 

下記は要となる免責不許可事由のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく資本を減少させたり膨大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団となる私財を秘匿したり、毀損したり、債権を持つものに損害が出るように処分したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽に多く報告したとき。

 

※自己破産の原因を持つのにある貸方に特定の利得を与える意図で資産を供したり弁済期より前にお金を払った場合。

 

※前時点で弁済できない状況なのに、事実を伏せて債権を持つものをだましてくわえて融資を求めたりカードを利用して高額なものを決済した場合。

 

※虚偽の貸し手の名簿を法廷に提示した場合。

 

※借金の免除の申し立ての過去7年以内に返済の免除を受けていたとき。

 

※破産法が求める破産宣告者に義務付けられた点に反した場合。

 

上記8つの内容に該当しないことが要件と言えるものの、この概要だけで具体的なパターンを考えるのは、多くの知識がないようなら難しいのではないでしょうか。

 

さらに、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と書かれているので分かるとおりギャンブルといってもそのものは数ある例の一つでしかなく、ほかに具体例が言及されていない内容が山ほどあるというわけです。

 

ケースとして言及していない条件は一個一個例を述べていくと限度がなくなり実例を書ききれなくなる場合や、以前に残っている裁判の決定によるものが含まれるので、例えばあるケースがこれに該当するかどうかは一般の方にはなかなか判断できないことの方が多いです。

 

くわえて、まさか自分が当たっているとは思いもよらなかった人でも不許可決定がいったん宣告されたら、判断が覆ることはなく債務が残るだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年にわたって受けることを強要されるのです。

 

ですので、免責不許可というぜひとも避けたい結果にならないために、破産手続きを選択する段階においてほんの少しでも不安を感じる点や分からないところがあれば、まず経験のある弁護士に声をかけてみてもらいたいです。